居宅介護・重度訪問介護・同行援護
運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社クリンジャパンが実施する指定居宅介護の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
2 指定重度訪問介護の事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を有する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
3 指定同行援護の事業は、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該利用者に同行し移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に指定居宅介護等を行う。
2 事業にあたっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の居宅介護事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
3 事業にあたっては、利用者の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努める。
4 前3項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称と所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ケアセンター美・ホーム
二 所在地 福岡市西区拾六町2丁目17番2号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1人(常勤職員1人)
管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 2人(常勤職員 1人)(非常勤員 1人)
サービス提供責任者は、事業所に対する当該サービスの利用申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画の作成等を行う、自らも訪問介護の提供に当たる。
三 従業員(ヘルパー)11人(常勤職員2人、非常勤職員9名)
介護福祉士2名(非常勤職員2名)
1級課程終了2名(常勤職員2名)
2級課程終了7名(非常勤職員7名)
訪問介護員等は、当該サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 8時30分から17時30分までとする。
(当該サービスの内容と利用料等)
第6条 当該サービスの内容は次のとおりとし、当該サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載された額とする。個別ご利用料金については別紙の通りとする。
一 居宅介護
二 重度訪問介護
三 同行援護
2 第8条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う当該サービスに要した交通費は以下の通りとする。
一 実施地域外から、片道おおむね10キロ未満 300円
二 実施地域外から、片道おおむね10キロ以上 500円
(緊急時等における対応方法)
第7条 従業者は、当該サービス実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な処置を講じるとともに、管理者に報告する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、糸島市の区域とする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する
一 採用時研修 採用後1カ月以内
二 継続研修 年2回以上
2 従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、有限会社クリンジャパン取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。