移動支援事業
運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社クリンジャパンが設置するケアセンター美・ホーム(以下「事業所」という。)が行う、福岡市における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児(以下利用者等という。)に対し、適正な移動支援事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従事者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業所の従業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
(虐待防止に関する事項)
第3条 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ケアセンター美・ホーム
(2)所在地 福岡市西区拾六町2丁目17番2号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 2名(常勤1名、非常勤1名)
サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込みにかかる調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及びサービス計画の作成にあたる。
(3)従業者 11名(常勤職員2名 非常勤職員9名)
従業者は、移動支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日~土曜日
ただし、国民の祝日及び12月30日~1月3日は除く。
(2)営業時間 午前8時30分~午後7時30分
(3)サービス提供日 月曜日~土曜日
(4)サービス提供時間 午前8時30分~午後7時30分
(主たる対象者)
第7条 事業所において移動支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)障害児
(4)精神障害者
(利用者から受領する費用の額)
第8条 移動支援を提供した場合の利用料の額は、福岡市長が定める額とし、当該移動支援が法定代理受領サービスであるときは、福岡市長の定める利用者負担額の支払いを受けるものとする。ただし、利用者の受給者証に記載された月額の範囲内とする。
2 第9条の通常の事業の実施地域を超えて行う移動支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
3 前各項の費用の支払を受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、福岡市全域とする。
(緊急時における対応方法)
第10条 従業者は、移動支援の提供を行っているときに、利用者等に症状の急変その他緊急の事態が生じた時には、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。
(苦情解決)
第11条 提供した移動支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供したサービスに関し、福岡市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は福岡市の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して福岡市が行う調査に協力するとともに、福岡市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業所は、利用者等に対して適切な移動支援を提供するため、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するために、従業者でなくなった後もこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は有限会社クリンジャパンと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。